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相続対策3つの柱

ファイナンシャルプランナーの小島です。
皆さんは「相続対策」と聞いて何を思い浮かべますか。例えば、110万円贈与、養子縁組、アパート経営、保険契約の活用など聞いたことがあるかと思います。
ただ、よく聞く相続対策は「相続税対策」であることが多いです。
「相続税対策」は、いくつかある「相続対策」の1つです。

相続対策は、大きく分けると3つの対策からなっています。
1.もめない対策
2.分ける、納めるお金の対策
3.相続税を減らす対策


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いきなり相続税を減らす対策から行ってしまうと、もめる原因になってしまったり、納税資金が足りなくなってしまうなどの可能性が出てきてしまいます。
例えば、無計画に税金を減らすためにアパートを建てたら、相続になったときに分けられない、資金がないなんてこともなりかねないということです。
今回は、この3つの対策について簡単に説明します。相続は人によって状況が違うので一概には言えない部分もありますので、まずは対策の流れをつかんでいただいて、専門家に相談する際の基礎知識としていただけたらと思います。

もめない対策とは

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せっかく築いた財産が、家族の絆を壊してしまうのは悲しいことですよね。
亡くなった方の家族への愛情をスムーズに分けて、家族の繁栄を続けることが相続です。
今は大丈夫だと思っていても、「お金」が絡むこともあり、時間が経つと思いもよらない状況によって揉めてしまうこともしばしばです。これを「争続」と呼びます。

争いがこじれてしまうと、いつまでたっても遺産が分割できず、多くの弊害が生じます。また、亡くなった方の意に反した形で遺産が分割されてしまうケースも数多くあります。そうならないためにも、事前に対策を立てておくことが重要です。

遺産をスムーズに相続人に分割するために考えられる対策には、次のようなものがあります。
・遺言書を書いておく
・換金性が高く、分割しやすい財産をある程度残しておく
・生命保険に加入しておく
・生前贈与をする
・養子縁組をする(子供がいない場合など)


分ける、納める対策とは?

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亡くなった方の財産の大部分が不動産であった場合、税金の支払いは現金で行うのが原則となっています。なので、相続でどのくらい税金がかかり、それを払うためにどのくらい現預金を準備しておかなければならないのかを知っておくことが必要です。残された家族で、亡くなった方の財産を分ける場合も、分けやすい状態を作っていくことが必要です。税金がかかる、かからないに関わらず遺産を分ける対策は、ほとんど家族で検討しなければならないものです。
相続税がかかるか、かからないかを調べている方はたくさんいらっしゃいますが、どのような財産があって、どのように分けるかを検討されている方はあまりいらっしゃいません。ということは、対策もとられていないことが分かります。

分ける、納める対策には、次のようなものがあります。
・生命保険に加入しておく
・生前贈与をしておく(現預金や収益性の高い不動産など)
・換金性が高い財産(現預金や金融商品など)を多く残しておく
・不動産など換金性が低い財産を売却して現預金に換えておく

相続税を減らす対策とは?

相続税を減らす対策として以下の3つがあります。
1.財産を生きているうちに移動する
2.財産の価値を下げる
3.税法上の特典を活用する

具体的には、次のようなものが挙げられます。
・生前贈与をする
・所有する土地に賃貸アパートや賃貸マンションを建てる
・手持ちの現預金や借入金を使って不動産を買う
・オーナー社長やその一族であれば、保有する自社株式の評価を引き下げる
・小規模宅地等の特例が使えるようにしておく
・生命保険に加入する
・養子縁組をする

今回は、相続対策には大きく分けて3つの対策があり、それを「相続対策の3本柱」としました。相続対策の概要となります。あとは皆さんに注意してほしいことがあります。それは、対策を検討していく中で対策を行ってもやり直せるものと、いったん対策をとってしまうとやり直しがきかないものがあるということです。



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このようなことも視野に入れて対策する必要があります。


それぞれ個別の対策が得意な専門家がいます。もめごとには弁護士、相続税は税理士など。ただ、まず大切なのは「こういう相続にしたいという想い」であると考えます。私どもファイナンシャルプランナーは「相続対策の3本柱」をトータルなものと考えて、皆様と最適な方法を考えていくことが出来ます。

今後、順次それぞれの対策について、活用法や注意点も含めてもう少し掘り下げて情報を提供してまいります。ご心配な方は気楽にご相談ください。

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