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人生100年。老後の安心設計【任意後見契約】一緒に考えませんか?
人生をHAPPYにプロデュース!あなただけのマネープランを届けるファイナンシャルプランナーの戸松優子です。
お釈迦様の教えに【生老病死】という言葉があります。
人は生まれ、老いて、病気になり死ぬ。これが人としてまぬがれない4つの苦しみ(四苦)と言われています。
しかし、現代では【生老病死】ではなく、【生老病介死】と言われています。
介とはなにか・・・介護のことです。
2016年厚生労働省 国民生活基礎調査による要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の第1位は認知症です。
私の父は71歳で要介護2と認定されました。認定されてから、すでに3年経過しています。
幸いにも、現時点で認知症の診断は受けていませんが今後どうなるか、わかりません。
長生きをしていればすべての人が認知症になるというわけではありませんが、人生100年時代の今だからこそ、認知症になる前に考えるべきことをファイナンシャルプランナーの視点で伝えていきたいと思います。
認知症・介護・・・自分には関係ない
私もそう思っていました。
冒頭にも書きましたが、私の父は3年前に介護認定を受けました。
私の仕事と当時高校入学を控えた娘の環境を考え、2016年3月に同居を始めてすぐのことです。
正直、ふざけているのかと思いました。
ついこの間まで、昼間はプール通い、月に数回ゴルフをしていた父がまさかの介護ですから(笑)
3年経過した現在は、週2回のデイケアに通い、月に1回程度のショートステイを利用しています。デイケアに行かない日は、母が父の介護をしています。
今年の3月で高校を卒業した娘は、東京で一人暮らしを始め、私も勤務地の仙台に住んでいます。
月に数回しか実家の様子を見に帰れないため、大丈夫かなと心配になることも多いです。
厚生労働省の発表によると、日本人の認知症患者数は2012年時点で約462万人。
65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症患者です。
2025年には5人に1人が認知症になるとの推計も出ています。
高齢化が進む日本では、認知症は身近な病気です。その日は突然やってきます。
人生100年。認知症のリスクは避けて通れません。
認知症でできなくなること・むずかしくなること
代表的なものを2つ紹介します。
1 自分の財産が使えない
認知症になってしまうと、預金口座の暗証番号を忘れてしまい、お金を引き出せなくなったりして自分のお金が使えない場合があります。
また、家族であっても預金を引き出せなくなることがあります。認知症が原因で口座からお金を引き出せないとすると、介護サービスを利用した際の介護費用、家賃、生活費等の支払いができなくなってしまうかもしれません。
2 不動産の管理ができない
認知症で施設に入居することで、今まで住んでいた家は、空き家になってしまいます。
家族が、今後の固定資産税の負担や、住宅の管理を考え売却をしたいと思っても、残念ながらご本人が認知症だと本人だけでは売ることができません。契約などの行為ができなくなるためです。
つまり、だれも住んでない家をご本人が単独では売却することができなくなります。
認知症になる前にやっておくべき対策【任意後見契約】
そもそも後見制度には、【任意後見】と【法定後見】の2つの制度があります。
認知症などにより判断能力が不十分になってしまったときに、財産管理が難しくなります。
例えば、訪問販売などにより、自分に不利益な契約を結んでしまう恐れもあります。
このような判断能力が不十分な方を保護・支援する制度が後見制度です。
どちらも、認知症などで本人の判断能力が不十分になった場合に、後見人にお金の管理を任せるという点は同じですが、【法定後見制度】はいくつか問題点があります。
そして認知症になってしまったら、【法定後見制度】しか使えません。
認知症の事前対策を考えるのであれば、【任意後見契約】をお勧めします。
任意後見契約のメリット
将来、認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に結ぶ契約です。
【メリット1】 契約後も自由に自分のお金を使える
契約を結んだ後も、元気なうちは今まで同様、自分自身で財産管理を行うことができます。
繰り返しになりますが、あくまでも認知症などで判断能力がなくなった場合に備えて、あらかじめ結ばれたものです。
お金の管理を任せるのは、判断能力がなくなった時からです。
いわゆる、ピンピンコロリで認知症などにならずに、一生涯を終えることができれば、任意後見契約をしても全く関係ありません。
【メリット2】 信頼する家族を後見人に指定できる
自分の財産管理を任せるなら、自分で選任した信頼できる家族にお願いしたいと思いませんか。
契約内容も任す側と任される側で話し合って自由に決めることができます。
財産管理についてだけでなく、介護や生活面のバックアップまでお願いすることができます。
後見人を第三者に依頼した場合は、報酬を支払うのが普通ですが、身内が後見人を引き受けた場合は、無報酬となるケースが多いため費用があまりかからない点も優れています(ただし、認知症などにより裁判所に申立て後、任意後見契約が発動すると同時に、任意後見監督人が選任され、監督人報酬が月々発生することにご留意ください)。
法定後見制度の問題点
繰り返しになりますが、認知症になってしまった後では【法定後見制度】しか使えません。
法定後見の場合、法定後見の申し立てをすると、候補者を申請はできるものの、後見人はあくまで裁判所が選定します。財産の状況にもよりますが、弁護士や司法書士といった専門家が選任されるケースが多い傾向にあります。
その場合、家族に無報酬で契約することができる任意後見に比べ報酬費用が高くなる場合があります。
保有財産によっても変わりますが、年間およそ40~70万と言われています。
介護サービスを利用した場合に支払う介護費用と合わせて、後見人に支払う報酬費用を支払うとなると、かなり大きな負担になります。
また、お金の管理はあくまでも後見人です。子供や親族にとって、非常に不自由で、意思が反映されにくい制度でもあります。
最後に・・・
現在の日本では、戦後の国民的アニメ「サザエさん」のような三世代世帯は減少し、核家族世帯と単独世帯が増加傾向にあります。
介護と認定された世帯の家族構成では、核家族世帯が37.9%、単独世帯が29%です。
※2016年 国民生活基礎調査の概況による
「人生100年時代」となった今日、認知症問題は避けて通れません。
報酬面だけではなく、判断能力が不十分になった時でも、自分の希望する生活を送りたいと思うなら、事前に任意後見契約を結んでおく必要があるのではないでしょうか。
任意後見契約は、認知症になる前だからこそできる対策です。
人生100年 元気なうちに老後の安心設計【任意後見契約】を考えませんか?
私たちファイナンシャルプランナーがお手伝いします。
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