- News & Topics
-
消費税アップの負担を軽減「すまい給付金」を活用しよう!
住宅は増税前に駆け込み購入したほうがいい?
2019年10月1日から消費税が8%から10%にアップされる予定です。
消費税8%のうちに住宅購入となると基本は9月30日までに引き渡しをされていることが条件となりますが、請負契約を2019年3月31日までに行っていれば引き渡しが10月1日を過ぎても消費税は8%が適用されます。
そうすると急いで契約をしなければと焦ってしまいがちですが、住宅購入は一般的には一生に一度の高価な買い物になるので慎重に考えましょう。
まず、勘違いしがちなところは住宅購入額の総額3000万円(土地1000万円、建物2000万円)の場合、消費税が8%の場合240万円で10%だと300万円と60万円もアップすると考えてしまいますが、実際には土地の部分には消費税はかかりません。(手数料などにはかかりますが)
ですから、この例の場合、建物2000万円のみに消費税がかかりますので8%だと160万円、10%だと200万円がかかりますので、増税後は40万円アップとなります。
しかし、あまり知られてない「すまい給付金」という増税後の負担が抑えられる制度があり、これにより更に増税後のアップの差が縮まります。
「すまい給付金」ってなに?
消費税アップによる負担増加の軽減措置として消費税が8%になったときから「住宅ローン控除」に加えて国が創設した制度で、住宅購入者に現金を給付(年収制限あり)するものです。2021年12月まで実施される予定です。(引き渡し、入居完了した住宅が対象)おおまかな仕組みは収入が5段階に分かれていて収入が低いほど給付額が大きくなります。
上記表から分かるように、給付金を考慮すると例えば年収500万円の方が2000万円の建物を購入した場合、すまい給付金も10万円から40万円にアップしますので、増税により40万円アップするところが、実質は10万円増ですみます。
このように考えると10万円増のために一生ものの住宅購入を急いで決めなくてもよいかもしれませんね。
この制度の対象者は住宅を取得し、登記上の持ち分を保有するとともにその住宅に居住する人、夫婦で住宅の持ち分を共有している場合は夫と妻それぞれが申請可能
「すまい給付金」の給付額や仕組みを詳しくしりたい方は、国土交通省のサイトでシミュレーションができます。
給付基礎金 × 持分割合 = 給付額
「すまい給付金」の申請はどうやってするの?
住宅の引き渡し後、1年以内(1年3か月に延長中)に申請が必要
建築会社が代行してくれる場合もありますので相談してみましょう。
書式は市区町村役場もしくは法務局より取得可能もしくは国土交通省のサイトでダウンロード可能です。
申請書類に不備がなければ1~2か月ほどで給付金が支給されます。
最後に
住宅購入は人生で最も高い買い物とも言われています。だからこそしっかりと資金計画を立て、後悔のないものにしたいですね。
この他にも、住宅ローン減税や住宅資金贈与の特例など住宅に関してはいろいろな制度があります。制度の上手な活用の仕方が分からない、資金計画を自分で立てられない等、お悩みの方は是非、おかねの相談室に相談してください。