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ご存知ですか?無料で付けられる生命保険の特約!
皆さんの人生を豊かにするお手伝いをしています。
おかねの相談室 ファイナンシャルプランナーの氏家です。
生命保険には主契約(メイン)の保障に、特約(オプション)で付加できる保障があります。
そのほとんどの特約には特約保険料が生じますが、じつは無料で付加できる特約があることをご存知ですか?
今回はその中の1つとしてリビング・ニーズ特約をご紹介します。
リビング・ニーズ特約(無料)
・被保険者が余命6カ月以内の宣告を受けた時に死亡保険金請求が可能
・病気やケガの種類に制限はない
・保険金受取人は原則被保険者
・受け取れる金額の上限は3,000万円
・受け取った保険金は非課税
・途中付加も可能
リビング・ニーズ特約の詳細は下記を参照
公益財団法人 生命保険文化センター「知っておきたい生命保険の基礎知識」
国税庁「リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金」
具体例
例えば死亡保険金が5000万円の場合で上限金額いっぱいに請求すると、リビング・ニーズ特約として3000万円が被保険者に支払われ残りの2000万円は被保険者が亡くなったときに死亡保険金として残された家族(死亡保険金受取人)に支払われます。
または死亡保険金が3000万円以下の契約で全てをリビング・ニーズ特約として受け取った場合、その死亡保障が主契約であれば保険契約は消滅します。
メリットが多い
リビング・ニーズ特約は死亡保険金を生前に受け取ることで、経済的負担を気にすることなく治療に専念したり残された人生を有意義に過ごせるようにと被保険者のためにつくられた特約です。
上記のように、万が一のことを考えれば、メリットが多い無料で付加できる特約です。
リビング・ニーズ特約の注意点
2000年以前に保険に加入した方
リビングーニーズ特約は2000年前後に各保険会社に登場し始めました。2000年以前の保険に加入している方は、リビング・ニーズ特約が付いていない可能性がありますので、この機会に保険証券を確認してみましょう!
使い切らずに残った保険金は・・・
リビング・ニーズ特約により受け取った保険金は非課税ですが、受け取った保険金を使い切らずに被保険者が亡くなってしまうと使い切らずに残った保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
指定代理請求制度を使う場合
リビング・ニーズ特約で保険金を請求するのは原則被保険者本人ですが、被保険者が意識不明の状態であったり、本人に余命を伝えたくない場合には、事前に指定されていた家族などが代わりに保険金を請求できる「指定代理請求制度」を利用して保険金を受け取ることができます。
しかし、家族が被保険者に余命を伝えないように配慮して指定代理請求制度を利用したとしても、以下のようなケースでは被保険者に知られてしまう可能性があるので、注意が必要です。
・被保険者が直接保険会社に確認した場合
・死亡保険金が減っていることに被保険者が気付いた場合
指定代理請求制度については下記を参照
公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険に関するQ&A」
まとめ
リビング・ニーズ特約は特約保険料がかからず、受け取る保険金も非課税なので有効に使えば非常に役立つ特約です。ただし本人に余命を伝えずに代理で請求する場合は本人に知られてしまう可能性があることと、また受け取った保険金を使わずに亡くなった場合は相続税の課税対象になることを念頭に置いて手続きを慎重に行う必要があります。
皆さんの生命保険にはリビング・ニーズ特約は付加されていますか?