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医療費控除は領収書が提出不要になりました

「家計のホームドクター®」、ファイナンシャルプランナーの高村です。


今年も早いもので12月。年末調整や確定申告の時期が近づいてきました。

皆さんは医療費控除を受けていますか?医療費の領収書を紛失したり、書類作成の煩雑さから手間がかかって手続きを諦めてしまったりしたことはありませんでしたか?


平成29年分の確定申告から添付書類の見直しが行われ利便性が向上します。今回は医療費控除およびセルフメディケーション税制の改正点についてお伝えします。


※「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。




改正のポイント

【領収書の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が必要になりました。】


これが今回の改正点です。


今までは医療費控除・セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、医療費や医薬品購入費の領収書を添付するか提示をしなければなりませんでした。


今回の改正では領収書ではなく明細書を添付すればよくなりました。ただし、確定申告期限から5年間は税務署より領収書の提示や提出を求められたときは応じなければなりませんので、しっかりとした記入が必要です。


この明細の記入も面倒だという方も多いと思いますが、今回の改正では健康保険組合等が発行する『医療費のお知らせ』などの医療通知を添付すると、明細書の記入を省略できることになりました。この場合は、領収書の保存は義務付けられません。


これが出来るようになると随分手間が省けますよね。

詳細は国税庁のホームページを参照してください。
医療費を支払ったとき(医療費控除)について

・改正のポイント




いつから変更になるの?

平成29年分以後の確定申告から適用されます。
(平成30年1月1日以後の提出分)。

ただし、平成29年分から平成31年分までの確定申告については今まで通り医療費の領収書の添付や定時による手続きも可能です。




最後に

今回は医療費控除およびセルフメディケーション税制の改正点についてお伝えしました。


ちょっとした知識で税金に対する見方・考え方も変わってきます。次回以降もまたお得になる情報をお伝えしていく予定です。







●おかねの悩みは「家計のホームドクター®」のわたしにご相談ください!
高村 忠宏

ファイナンシャルプランナー

高村 忠宏(たかむら ただひろ)

相談者のライフプランをサポートすることをまず第一に考え、それを実現するためのコンサルティングを行っている。

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