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専業主婦の生命保険!死亡保障は必要か?
豊かな人生をあなたと一緒に考えるお金の専門家、ファイナンシャルプランナーの倉重です。
生命保険の相談で、「子育て中の専業主婦の方から自分も保険に加入しておいた方が良いですか?」という相談を受けることがあります。
死亡・介護・年金と保険の種類はたくさんあり、専業主婦とていずれも必要かと思われますが、ただ私はその中で、「死亡保険」に関しては、いたずらに大きな保障は必要ないと考えています。
なぜなら、公的年金の遺族年金が「父子家庭」にも給付されるからです。それが死亡保険の役割を一部果たしてくれます。
まだ小さいお子様がいらっしゃる専業主婦の方は、このことも踏まえて生命保険の加入を検討すべきではないでしょうか。
ここで遺族基礎年金についてご説明しておきます。
遺族基礎年金とは
国民年金の加入中に亡くなられたときに、ご家族に給付される年金のことです。
2014年4月1日以降は「父子家庭」にも給付されるようになりました。亡くなられた方が専業主婦でも支給されるということです。
受給の条件
・亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
※「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子。
・遺された夫(または妻)の年収が850万円未満であること。
・死亡された方が保険料納付していること。
保険納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納をしていないこと。
※詳しくは、こちらの日本年金機構に確認してください。
遺族基礎年金の年金額
・子のある配偶者が受け取る年金額:779,300円+(子の加算額)
子の加算額:第1子・第2子 各224,300円
第3子以降 各 74,800円
例えば、対象年齢のお子様が2人いると、年額合計で1,227,900円を受け取ることができます。
※上記は2017年4月の年金制度に基づいています。記載の年金額は将来、変更される場合があります。
専業主婦の方には、もともと収入が無かったことを考えると、奥様が亡くなられてからご主人が遺族年金を受け取ることは、それまで無かった収入を得ることになり、経済的にはプラスの要因になります。
専業主婦の方が亡くなられてから増える支出
お子様を預けることができる親族などがあるときは別ですが、いない場合や、ご主人の仕事が忙しくて家事全般ができない場合は、ベビーシッターサービスや、家事代行サービス等を利用すると費用がかかります。
このように家計の支出が殖えたとき、遺族基礎年金とご主人の収入だけで家計が成り立つかどうか。成り立たない場合は、生命保険で備えておく必要があるでしょう。
最後に
今回は専業主婦の死亡保障に対する考え方についてお話しましたが、いかがでしたか。
特に子育て中の専業主婦の方は、ご自身の周りの環境や経済状況を十分考慮し、自分に合った保障内容を備えておきましょう。
ご自身でどういう保障内容で備えておいた方が良いか分からないときは、私たち、おかねの相談室のファイナンシャルプランナーにご相談ください。
皆様の状況に合った保険を一緒に考えていきます。