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共働き夫婦の住宅ローンの借り方!そのメリットと注意点!「1人の収入だけでは借入希望額までとどかない?そんなご夫婦のために・・・」
豊かな人生をあなたと一緒に考えるお金の専門家、ファイナンシャルプランナーの倉重です。
最近住宅購入資金の相談を受けると、ご夫婦2人で住宅ローンを返済しようと考えている方が増えてきています。
相談内容を確認すると「1人の収入だけでは借入希望額まで借入が出来ないから」、「夫婦で住宅ローン控除を受けたいから」などの理由があります。
そこで今回、「1人の収入だけでは借入希望額までとどかない?そんなご夫婦のために・・・」
そして次回、「住宅ローン控除を夫婦で受けたい・・・」と2回に分けて、共働きのご夫婦が住宅ローンを借りるときのいくつかの方法、そのメリットと注意点についてご説明したいと思います。
ご夫婦どちらかだけの収入では借入希望額まで借入出来ない場合、お二人の収入を合算してローンを組む方法があります。
この方法を「収入合算」と言います。
「収入合算」とは、文字どおり、ご夫婦の収入を合算して一つの世帯収入として住宅ローンの審査をしてもらう方法で、合算者が連帯保証人になる「連帯保証型」と合算者が連帯債務者になる「連帯債務型」の二つの方法があります。
そして、もう一つ、「収入合算」とは少し違う借り方の「ペアローン」この3つの借り方があります。
では、「収入合算」する「連帯保証型」、「連帯債務型」とそうでない「ペアローン」3つの借り方、債務の違いとは?
・「連帯保証型」は、仮に夫が主債務者になると妻が連帯保証人になります。妻には債務はないものの、夫が返済できない場合、妻に返済義務が発生します。
・「連帯債務型」は、仮に夫が主債務者になると妻は連帯債務者になります。夫も妻も全額債務を負う連帯債務となります。
・「ペアローン」は、夫婦がそれぞれで住宅ローンを組みます。夫婦はそれぞれ自分の借入に対しての債務義務を負います。
「収入合算」の場合、収入合算者の収入はいくらまで合算出来るのか?
1.収入合算者の年収全額
2.収入合算者の年収2分の1までの額
3.収入合算者の年収のうち申込本人の年収の2分の1までの額
などと、金融機関によってそれぞれ条件は異なります。
では、「収入合算」をしてどのくらい借入可能額が増えるのか?
例えば、
・申込者:夫 年収500万円
・収入合算者:妻 年収250万円
・返済負担比率30%
・金利4%(金融機関が設定している審査金利)
・返済期間35年
・元利均等返済
この条件で試算すると、
①夫だけの年収の場合:借入可能額 約2823万円
②収入合算者の年収全額を合算した場合:借入可能額 約4234万円
収入合算で約1411万円の借入可能額が増えることになります。
試算の通り、収入合算によってメリットが出ることが分かって頂けたと思います。
「収入合算」をする時の注意点
収入合算で借入する場合、住宅ローンの借入可能額が増えるので、借入し過ぎないように注意しましょう。貸してくれるからといって借りて言い訳ではありません。
例えば、妻を収入合算者にする場合は注意しましょう。将来、出産のため育児休暇を取って収入が下がる、出産後転職してパート(扶養の範囲内)になる、もしくは退職されて収入が無くなるなど状況の変化が考えられます。
もともと、1人では借入出来ない収入という事は、1人の収入で返済するのはかなり大きな負担になることは分かると思います。
収入合算者の将来の働き方をよく考えて住宅ローンを組みましょう。
最後に
今回は、1人では借入希望額まで借入出来ないご夫婦が住宅ローンを借りるとき、収入合算をする方法をお伝えしましたが、収入合算者が将来どういう働き方をするかによっては状況が大きく変化しますので、借り方を十分検討した方が良いと思います。
「住宅ローンを組む」ということは、とても容易では無く、慎重に行わなければなりません。一度ご自身のライフプランを作成して無理のない住宅ローン返済計画を立てる事をお勧めします。
ご自身で住宅ローン返済計画を立てるのは難しいと思いますので、しっかり計画を立てたい方は私たちおかねの相談室のファイナンシャルプランナーにご相談ください。
一緒に住宅ローン返済計画を作成して行きます。