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年金受給資格期間、10年に短縮!
2017年8月1日から年金がもらえなかった人ももらえるかも?
お金の問題をスッキリ解決するファイナンシャルプランナーの小沢です。
法改正により2017年8月1日から年金制度が大きく変わりました。
お金の相談を受けていると老後の年金のことを心配している方がたくさんいらっしゃいます。
そこで今回は、年金受給資格についてお伝えします。
年金受給資格期間が25年から10年に短縮
これまで国民年金保険料の納付期間が25年に満たない方は年金をもらうことが出来なかったのですが、納付期間が10年を満たせば年金を受給できるようになりました。
政府の推計によると新たに約64万人の人が年金をもらえるようになるようです。対象の方には黄色の封筒の年金請求書が送付されているようですので手続きを行ってください。
※年金保険料の免除期間、カラ期間も納付期間の計算に反映されますので過去に免除の申請をした方、海外に居住していた期間がある方は日本年金機構に問い合わせて下さい。
年金受給額はどれくらい?
一般的に、老齢基礎年金は40年の加入が原則となります。満額の支給で年額77万9,300円
月額で64,942円です。
加入期間が10年だと年額194,825円で月額約16,235円
詳しい計算式は以下になります。
77万9,300円(平成29年度価格)×加入期間(月数)(保険料納付期間)/480
年金額目安
年金納付期間が10年に満たなくても方法があります。
せっかく制度が改正されても年金納付期間が10年に満たない人もまだいらっしゃると思います。そんな方には任意加入制度と後納制度という制度があります。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で尚且つ、厚生年金・共済組合等に加入していない場合は、60歳以降(申出された月移行)でも任意加入することができます。
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
の方も任意加入することができます。
後納制度
後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増額される場合や、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られるようになります。
年金保険料を納めることが経済的に難しい時は?
制度が改正されてもまだまだ年金をもらうまでには何年もある方も多いと思います。もし支払いが何かしらの事情で払えなくなりそうな場合は保険料免除・納付猶予制度を利用してください。
1.保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など、経済的に困難な場合は申請して承認されると免除される額は全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかになります。
2.保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合には申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
未納のままにしておくと・・・
障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害年金や遺族基礎年金が受け取れない場合や老齢基礎年金を将来的に受け取れない場合がありますので支払いが厳しい場合は日本年金機構に相談しましょう。
最後に
老齢基礎年金は、満額で受け取っても月64,942円にしかなりません。どう考えても老齢基礎年金だけで生活するのは難しそうです。
国も厳しい状況は認識しているので今年からイデコ(個人型確定拠出年金)もスタートして、ますます自助努力が必要とされています。
将来、自分自身が受給できる年金額はいくらなのか?
どのように老後資金を作っていくべきか?
あなたの老後のライフプラン作り、おかねの相談室のファイナンシャルプランナーに是非、ご相談ください。