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知っておきたい相続の知識 ➀遺留分とは

「家計のホームドクター®」、ファイナンシャルプランナーの高村です。

誰もが生涯に一度は遭遇する相続問題。
相続と言われると『難しい』『分かりにくい』という印象を持った人が多いと思います。

しかし相続は突然訪れます。いざその時になったらどうすればいいのか?知っておきたい相続の基礎知識を5回に分けてお伝えしていきたいと思います。

今回は「遺留分」についてお話させて頂きます。




『遺留分』ってどんな権利?

遺留分とは、民法で定める相続人の最低保証される取り分のことです。
被相続人(亡くなられた方)は遺言によって自由に自分の財産を処分できますが、それが行き過ぎた場合、相続人(残された遺族等)には遺言によっても侵すことができない取り分が保証されています。

この遺留分はすべての相続人に認められているわけではなく、遺留分画像200.jpg
➀配偶者
②子や孫(代襲相続人)
③父や母
に限られています。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分が認められている相続人は、相続する財産が遺留分に満たない場合、遺留分を侵害している人へ請求することができます。(遺留分の減殺請求)。

遺留分の割合は法定相続分の1/2です。



【遺留分の割合】
遺留分の割合_600pix.jpg

夫・妻・子の3人家族で全財産1億円の夫が亡くなった場合

妻の遺留分:1億円×1/2(法定相続分)×1/2=2500万円
子の遺留分:1億円×1/2(法定相続分)×1/2=2500万円




どんなときに遺留分が問題になる?

遺言は生前の意思として尊重されるべきものです。しかし、それが行き過ぎたものであった時には相続人は遺留分の権利を主張することができます。

どのような時に遺留分の減殺請求がなされるかというと、
具体的には、
➀特定の団体などに全財産を寄付した
②事業の継承者や特定の子のみに財産をすべて譲るとの遺言を残して亡くなった
③世話になった友人や内縁の妻に全財産を贈与した   など。




今回のまとめ

遺言を作成することによって、人は自分の財産を自由に処分することができます。しかし相続という制度には、遺産によって残された遺族の生活を保障するという意味もあります。

遺留分は相続人の遺産に対する権利です。後々遺族間にしこりを残さないよう遺言を作成するときには十分にこの遺留分に配慮する必要があります。

また、相続する側も遺留分を考慮した上で円滑な遺産分割をしていくといいでしょう。


相続が争族とならないために』。


ちょっとした知識でトラブルを避けられるかもしれません。何かわからないことがあったら、私どもファイナンシャルプランナーに相談してください。

問題解決の糸口になるお手伝いをしていきます。



次回は相続の基礎知識、「承認と放棄」についてお伝えする予定です。

●おかねの悩みは「家計のホームドクター®」のわたしにご相談ください!
高村 忠宏

ファイナンシャルプランナー

高村 忠宏(たかむら ただひろ)

相談者のライフプランをサポートすることをまず第一に考え、それを実現するためのコンサルティングを行っている。

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