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突然のケガや病気で働けなくなったら・・・所得補償保険をご存知ですか?
家計のホームドクター®、ファイナンシャルプランナーの高村です。
もしも大きなケガや病気で働けなくなってしまい、毎月のお給料が入らなくなったとしたら、あなたの生活はどうなるか想像したことはありますか?
・住宅ローンはどうしたらいいの?
・大学生の息子の学費はどうしたらいいの?
・毎日の生活費は?
といった様々な問題が出てくるのではないでしょうか。
今回はこういった不測の事態の対処法について一緒に考えてみましょう。
不測の事態の時の対処法は?
収入がなくなってしまった時の対処法の例を挙げてみますと、
➀貯蓄でまかなう
②金融機関に相談する・一時的に借入れをする
③親・兄弟・知人に頼る
④医療保険で給付を受ける
⑤所得補償保険で給付を受ける など
あなたならどうしますか?
貯蓄で対処できるのが理想ですね。
しかし実際はなかなかそうもいかないのではないでしょうか。
こういった困ったときのための保険があるのを知っていますか?ケガや病気と言われると傷害保険や医療保険を連想されると思いますが、「所得補償保険」という保険があるので紹介します。
所得補償保険ってどういう補償?
所得補償保険の特徴としては、
➀ケガや病気で働けない間の月々の所得が補償される
②入院はもちろん、自宅療養の場合も補償される
所得補償保険は減少してしまう収入を補うものになりますので、入院費をカバーする医療保険とは加入目的が少し違ってきます。大きな違いは、入院中はもちろんその後自宅療養をしている間も給付金を受け取れるところです。
<給付金の受取方の相違点>
・傷害保険、医療保険・・・入院(通院)日数×保険金日額
・所得補償保険・・・・・・・・就業不能日数(入院・自宅療養を問わない)×保険金日額
まずは働けなくなっても大丈夫かどうか確認してみましょう
実は人によっては既に保障されているものがあります。それは『健康保険制度』です。サラリーマンであれば勤務先の健康保険から入院中や自宅療養中で仕事ができない場合1年6カ月までは、月給の約60%まで支給してくれます(傷病手当金)。
勤務先によっては約80%も支給してくれるところもあります。よってその不足分・差額を補えればいいわけです。
一方で個人事業主の方(国民健康保険)は傷病手当金の制度がありません。ここが大きな違いです。
個人事業主の方は、ケガや病気で仕事ができない=収入減となることが多いと思いますので、個人事業主の方ほど「所得補償保険」をうまく活用した方がいいですね。
商工会議所や全国中小企業団体中央会の会員であれば・・・
個人事業主の方ほど必要性が高いため、業界団体から加入できる制度があります。
全国の商工会議所や中小企業団体中央会に加入していると、通常加入するよりも割安になる会員向け専用のプランがあります。プランによっては約50%の割引がある商品もあります。
参考にしてください。
日本商工会議所
全国中小企業団体中央会
【最後に】
ライフプランを設計していると、働けなくなった時のリスクは避けて通れないものになっています。
死亡保障・医療保障の生命保険は嫌というほど勧められてはいても、自分の生活費を確保するための「所得補償保険」はまだまだ知られてはいません。
これからは長期療養で働けなくなってしまった時の補償というのも検討のひとつに入れた方がいいでしょう。個人事業主の方であれば最優先に考えてみてください。住宅ローンやお子様の教育費がかかっている時期は特に必要ですよね。
今後皆さんのライフプランが成り立っていくのも収入があってこそ成り立ちます。
皆さん一人一人のライフプランに合った保障を考えていきましょう。
私共ファイナンシャルプランナーがお手伝いします。