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「新・医療費控除」で市販薬の購入費が減税対象に!
お金の問題をスッキリ解決するファイナンシャルプランナーの小沢です。
花粉症の薬や頭痛薬など市販の薬を定期的に購入していても年間10万円以上の医療費控除の対象にまでは届かないという方に朗報です。
今回はまだ知る人も少ない「新・医療費控除」セルフメディケーション税制についてお伝えします。
※セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は手当てすること」と定義されている。
セルフメディケーション税制がスタート
2017年1月1日~特定の医薬品購入に対する新しい医療費控除「セルフメディケーション税制」が始まりました。
セルフメディケーション税制とは、健康の維持や疾病の予防への取り組みとして、健康診断や予防接種を受けている人が市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を自己または自己と生計を一にする家族が年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
※従来の医療費控除制度と同時に利用できないので、注意が必要です。
対象の要件
1.所得税、住民税を納めている
2.下記の検診など、いずれか一つを受けていて、自身の健康増進や病気の予防に取り組んでいる
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主検診)
・健康診査
・がん検診
3.1月から12月までの1年間に、対象となるOTC医薬品を購入した合計額が12,000円を超えている
※OTC医薬品とは、医師の処方箋が無くても薬局やドラッグストアで購入できる薬のことで、かぜ薬や頭痛薬など、多様な薬が市販されています。セルフメディケーション税制は、すべてのOTC医薬品が対象になるわけではなく、医療用医薬品でも使われている83成分を含む品目がOTC医薬品の対象です。
対象となる医薬品
厚生労働省のホームページに掲載されている医薬品1577品目(1月17日時点)が対象となります。
かぜ薬、頭痛薬、胃腸薬、目薬、花粉症の薬、湿布など普段購入する薬がたくさん対象となっています。
対象商品の多くに共通識別マークが入っていますので購入時に確認しましょう。
▲上記が対象の識別マーク
どれだけ減税になるのか?
例えば
課税所得年収400万円の方が、ご家族でセルフメディケーション税制の対象となる市販薬を年間で総額62,000円購入した場合、62,000円-12,000円=50,000円が所得から控除されます。
所得税・・・控除額50,000円×所得税率20%=10,000円の還付
住民税・・・控除額50,000円×住民税率10%=5,000円の還付
合計で15,000円が節税できます。
所得税率一覧表
住民税は一律10%
確定申告にレシート・領収書が必要
確定申告の際に、レシートか領収書が必要です。
1.商品名
2.金額
3.セルフメディケーション対象品目である旨
4.販売店
5.購入日
以上、5点が記載されたレシート、もしくは領収書が必要になります。
レシートを必ず大事に保管しておきましょう。
最後に
今年も新しい税制がスタートしました。
年々色々な制度も出来て、それを利用すると自分にとって得なのか?損なのか?迷うところです。
そんな時は是非、おかねの相談室のファイナンシャルプランナーにご相談ください。