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年末調整で所得税が戻ってくる!生命保険料控除の仕組みは?
お金の問題をスッキリ解決するファイナンシャルプランナーの小沢です。
10月中旬から11月にかけて会社員の方は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を配布されて年末調整をすると思います。
そもそも年末調整って何?
年末調整とは
会社(雇用主)が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算することで納税が完結する仕組みです。
しかしほとんどの方が天引きした所得税額の合計額とその人が本来納付しなければならない所得税額と一致しない(生命保険料控除や地震保険料控除は考慮されていない)のです。
したがって、毎月天引きされていた所得税額はあくまで"概算"にすぎず、年末に計算をし直して精算をする必要があるのです。会社の提出期限に間に合わない場合は個人で確定申告することとなります。
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。
生命保険料控除は3つの種類になります。
➀一般生命保険料控除
②介護医療保険料控除
③個人年金保険料控除
新制度 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、
旧制度 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱が異なります。
新制度と旧制度を併せて最大12万円の控除ができます。
※国税庁HPより
※平成23年12月31日以前の契約でも更新や条件の変更で新制度に移行する場合もあるようです。
申請漏れの無いよう気を付けて下さい。詳しくは契約している保険会社に問い合わせてください。
生命保険料控除額の金額の算出方法
➀新制度 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく場合の控除額
②旧制度 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく場合の控除額
注) 第三分野(医療保険や介護保険)の保険料も旧生命保険料となります。
どれくらい税金が返ってくるの?
保険料控除の額は上記の表より算出してもらえばと思いますが実際の戻りはどれくらいか?
所得税の速算表も使いどのくらい税金が戻ってくるのか計算してみましょう。
例) 条件 年間所得金額 500万円の場合
※年収ではなく社会保険料控除、基礎控除など引いての金額です。
新旧制度の合計所得控除額 105,000円
(一般生命保険料控除 40,000円 医療介護保険料控除
15,000円個人年金保険料控除 50,000円)
➀保険料控除がない場合の所得税額
5,000,000円×20%-427,500円=572,500円(所得税額)
②保険料控除を使用した場合の所得税額
(5,000,000円-105,000円)×20%-427,500円=551,500円(所得税額)
③戻ってくる所得税額
572,500円-551,500円=21,000円
上記の結果から21,000円が戻ってきます。
12月の給料が楽しみになると思います。
最後に・・・
生命保険料控除は所得を控除してくれる有利な制度です。(今回は所得税についてお伝えしましたが住民税も控除されます。)
年末調整は結構面倒に思う方もいらっしゃると思いますが、少しの時間をかけて用紙に記入するだけでお金が戻ってきます。(一部戻らない方もいるかもしれませんが)今一度、申告漏れがないか確認しましょう。
また、年金保険料控除を使っていない方も多く見かけます。税金の戻りから考えると預貯金よりも有利になります。
全体的に控除をうまく利用する方法などもお困りの方は、是非おかねの相談室ファイナンシャルプランナーに相談してください。