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『医療費控除』で税金を戻そう!!
家計のホームドクター、ファイナンシャルプランナーの高村です。
今年も確定申告の時期となりました。
自営業の方や住宅ローン減税を受けている方には馴染みがありますが、サラリーマンの方だと確定申告を経験したことがない方も多いでしょう。
この時期は税金について考えるいいキッカケになる時期でもあります。
今回は確定申告で手続きをする『医療費控除』を取り上げてみます。
『医療費控除』とは?
医療費控除というのは、自分や生計を一にする家族がその年において多額の医療費を支払った場合に、その支払った一定の医療費を所得金額から控除できるというものです。医療費のたくさんかかった家庭では、ぜひ使いたい制度ですね。
どれくらい控除が受けられるの?
1年間に支払った医療費(損害保険・生命保険などで受取った金額は差し引く)のうち、10万円(その年の所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)を超えた医療費の額が控除額(最高200万円)となります。
ここでのポイントは自分ひとりの医療費ではなく家族(生計を一にする配偶者その他の親族:同居していなくても仕送りなどで生活している家族も含まれる)の医療費も合計できるということです。
介護費用や出産費用も対象になる!
医療費控除の対象になる医療費
・医師、歯科医師による診察や治療のための対価
・治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
・助産師による分娩の介助の対価
・医師等による一定の特定保健指導の対価
・介護福祉士等による啖呵吸引の対価
などです。
一般的に言われる医療費と多少異なっていますので注意が必要です。
ポイントとしては医師の指示によるものや、治療のための費用は対象になるものが多く、予防・健康増進・美容のための費用は対象外のものが多いようです。
例えば、お子さんの治療としての歯列矯正ですが、やっているご家族も多いのではないでしょうか?
この費用は医療費控除の対象になります。一方で、大人の美容のための歯列矯正は対象外になります。
詳しくはこちら国税庁のホームページを参照してください。
例示はこちらを参照してください。
人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は医療費控除の対象とはなりません。しかし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され引き続き治療を受けるときや医師の指示に基づき特定保健指導を受けたときには、人間ドック等の費用も対象になります。
また意外なところでトレーニングジムや温泉利用施設の施設利用料も、医師の指示に基づいた一定条件を満たしたものであれば対象となります。ここ栃木県にも認定施設があります。
認定施設一覧等の詳しくは厚生労働省のホームページを参照してください。
医療費から差し引かなれけばならないもの
対象になる医療費がわかったところで、医療費から差し引かなければならないものがあります。
・生命保険や損害保険から支払いを受ける医療保険金や入院給付金
・社会保険や共済などから医療費の支払い事由を給付原因として支給された給付金
(出産育児一時金、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費など)
・医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金
・任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金
申告時の注意点
医療費控除の受ける場合、生命保険料控除とは違い勤務先の年末調整では手続きが出来ません。
確定申告が必要です。
また確定申告のときですが、その医療費の証明は領収書等を確定申告書と一緒に提出します。金額を証明するものが必要になるということです。家族全員分の医療費の領収書はまとめて保管しておきましょう。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は領収書等として認められていませんので注意しましょう。
過去5年前の分までなら控除を受けられる!
医療費控除の申告をしていない医療費がある場合、確定申告をすれば過去5年間までなら遡って控除を受けることが出来ます。
今まで知らなかった人や、忙しくて申告できなかった人はこの機会に確定申告をやってみてはいかがでしょうか?
最後に
医療費や介護費用は今後ますます自己負担が増えていくことが予想されます。
そういった負担を少しでも削減できる制度をこれからも情報発信していきます。
何か困ったことや不安なことがある場合には、私どもファイナンシャルプランナーに相談してみてください。改善のヒントが見つかるかも知れません。