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相続対策に生命保険を活用する!!
豊かな人生をあなたと一緒に考えるお金の専門家、ファイナンシャルプランナーの倉重です。
相続というと「自分には関係ない」と思う方が多いのではないでしょうか?
実際のところ、遺産分割で揉めて裁判所へ相談する人が年々増えてきています。
そこで今回はいろいろある相続対策の中から、生命保険を活用する方法を紹介します。
生命保険を活用するとどうなるか
相続税の節税ができる
生命保険は遺された家族の生活費を保障する目的があるため非課税枠があります。
例えば、遺された家族が(配偶者、お子様2人の場合)
500万円×3人で1500万円
この1500万円が非課税になります。
納税するお金を準備できる
相続税は原則、金銭で一括納付することになります。
生命保険の死亡保険金は相続人の大切な個人の財産を取り崩したり、相続人が現金の準備が出来なかったりした時に、受け取った保険金が納税資金として使えます。
代償分割に使う
代償分割とは、特定の相続人が相続財産を一部または全部を相続し、その代償に自己の固有財産をその他の相続人に支払うことをいいます。その支払いに保険金が使えます。
生命保険の選び方
生命保険を選ぶときの注意点
それは保険の種類です。保険は一生涯保障がある終身保険と保障期間が決まっている定期保険があります。
人はいつ亡くなるか分からないので、一生涯保障がある終身保険を選びましょう。
生命保険に加入するときの注意点
生命保険は、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の関係により、税金の種類が変わります。
生命保険金の活用目的に応じて契約形態を検討しましょう。
特定の人に財産を残す
例えば、お孫さんに財産を残したい時は、受取人をお孫さんにして生命保険に加入します。生命保険金は「受取人固有の財産」なので、確実にお孫さんに財産を残すことができます。
生命保険はすみやかに受け取れる
生命保険は保険金請求後、すみやかに現金で受け取れます。
生命保険の場合は、受取人が保険金を請求すると受取人の口座に生命保険金が振り込まれます。原則、必要書類が保険会社に到着した日の翌日から5営業日以内に受取人の口座に振り込まれます(書類等に不備がないとき)。
ちなみに預金口座の場合は、相続が発生したことを銀行に通知すると、預金口座は凍結され、お金が引き出せなくなります。お金を引き出すには、相続人全員が合意した遺産分割協議が必要となります。
最後に
相続対策は人それぞれ違い、状況によっては弁護士、税理士、司法書士等の専門家に相談し、適切なアドバイスをもらう必要があります。
私たちおかねの相談室では、このような専門家と連携しながら、ご相談者一人一人に合った生命保険等の金融商品のアドバイスをしておりますので、相続対策をご検討の方はお気軽にご相談ください。
あなたにとってベストな相続対策を一緒に考えさせていただきます。